ご相談内容を他所に漏らすことはありません。安心してご相談ください。
お客様と面談して、ご提案をします。
相談内容に応じて、弁護士がご提案をします。
ご納得いただければ、弁護士がお客様の案件に対し
着手いたします。
どんな質問でもお気軽にどうぞ。
受任通知の発送します。
取立てが止まります。
受任通知は別名「弁護士介入通知」ともいいます。
弁護士がこの通知を業者に送付することにより、業者の取立てが止まります。
また、このとき同時に取引履歴開示請求を業者に行い、借金の計算に必要な資料を業者に開示してもらいます。
借金の引直計算。
債務整理方針の決定
業者から開示された取引履歴などをもとに、お客様の取引を利息制限法利率にて引直計算をおこないます。
(サラ金・クレジット会社からの借入れで取引期間が長い場合など、過払い金が発生している場合があります。)
引直計算によって、借金の残額が確定したら、お客様の意向と現在の状況を照らし合わせて債務整理の方法を決めます。
債務整理の実行
任意整理の場合
弁護士がサラ金、クレジット業者と交渉し、和解を成立させます。
今後返済していくことになる借金・債務の額、分割払いの方法、その他を書面(和解契約書)にします。
任意整理後の返済においては、原則として利息はいっさい支払いません。
したがって毎月毎月返済した分だけ借金が減っていきます。
個人再生の場合
住宅ローンがある場合、その他の借金の支払いが止まっている間も、住宅ローンについては支払い続ける必要があります。
業者から開示された取引履歴などをもとに借金の総額を把握し、再生計画案(借金の支払計画)を作成、他の書面とともに裁判所に提出します。問題がなければ裁判所から再生計画案が認可され、手続きは終了します。
その後は再生計画案どおりに支払っていきます。
自己破産の場合
裁判所に破産手続開始申立書および必要書面を提出します。破産手続が開始されると、その手続きにおいて、債務関係の確認、財産の処分等が行われます。
(処分の必要な財産が特にない場合、破産手続は開始と同時に終了します。これを同時廃止といいます。)
そして、裁判官との面接が行われ、自己破産を申し立てるに至った事情、生活状況などを聞かれます。問題がないと判断されれば免責決定がされ、手続きは終了し、借金を支払う必要がなくなります。
比較的時間のかからない同時廃止の場合、申立てから免責決定まで2~3か月ほどです。
再スタートとなります。
晴れて、借金を苦にする生活から解放されます。
今後はしっかりと計画的に生活をし、2度と借金苦に陥らないようにしましょう。
■弁護士費用の分割払いの相談にも応じます。
■相談時に弁護士費用を事前にお見積もりいたします。
- 任意整理
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着手金 業者3社まで7万円(税別)、4社目以降は1社につき1万5000円(税別)。
- 個人再生
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住宅ローン特例あり
着手金 35万円(税別) 住宅ローン特例なし
着手金 30万円(税別) その他 裁判所に支払う費用として予納金などが必要となります。
- 自己破産
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同時廃止
弁護士費用 30万円(税別) 管財事件(少額管財事件含む)
弁護士費用 債権者数など事案によります。 その他 裁判所に支払う費用として予納金などが必要となります。
〒440-0851
愛知県豊橋市前田南町一丁目1-1
タワーレジデンスHADA206
(豊橋裁判所・合同庁舎の斜向い、徒歩2分)
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(休日や17:30以降などの時間外でも、事前にお電話にてご連絡いただければ、ご対応いたします。)