債務整理をすることにより
- 借金の返済や、取立てが止まります。
- 借金の免除や、減額が受けられます。
- 払い過ぎの借金は戻ってきます。
自己破産をはじめとして、借金を整理することについて必要以上に悪いイメージを持ち悩んでいる方は多くおられます。しかし、債務整理は法で認められた借金の解決方法です。
「利息は払えないけど、借りたお金だけなら返せる」
「自宅だけは手放したくない」
という場合には、それぞれに適した債務整理の方法があります。個々のケースについてはご相談ください。
- 毎月安定した収入がある、または見込みがある方
- 3~5年の分割払いなら返済できるという方
任意整理は、裁判所を介さずに、弁護士が債務者(借主)に代わって消費者金融・信販会社(クレジットカード会社)などの賃金業者と直接交渉を行います。弁護士が直接交渉を行うことにより、将来の利息がカットされたり、借金の総額が減額されるなど、債務者にとってメリットとなることが数多くあります。
任意整理の目的は「借金の減額」であり「借金をすべてゼロにしたい」と考える人には不向きです。
金融業者と対等に渡り合う交渉力
債務者本人でも交渉は行えますが、その結果は弁護士に依頼した場合とは大幅に異なるものとなるでしょう。金融業者も債務者本人に対しては強硬な態度をとることが多いです。任意整理には経験豊富な弁護士を選ぶことがベストな結果につながります。
とりあえず支払いをストップできます。その間に経済状況を立て直します。
弁護士に依頼するメリットの一つとして「債権者の取立てをストップできる」ということが挙げられます。
弁護士が依頼を受けると、速やかに金融業者などの債権者に「受任通知」という書面を発送します。通知の到着後、金融業者は債務者から借金を取り立てることができません。和解成立まで支払いをストップさせることができるのです。
この間、債務者は何も行動を起こす必要はありません。交渉、書類作成はすべて弁護士が行いますので、解決まで弁護士に任せることができます。
- 毎月安定した収入がある、または見込みがある方
- 借金の総額が多すぎて、3~5年の分割払いでも完済が難しい方
- 自宅を手放したくない方
個人再生では裁判所に返済計画を提出し、認められれば、借金を原則5分の1にまで減額することができ、それを原則3年(場合によっては5年)の分割払いで支払っていきます。
この手続きの最大のメリットは、減額された借金を支払いながら、住宅ローンの支払いはこれまでどおり続けることにより、自宅を守ることができることです。
住宅ローン以外の借金が大幅に減額されます。
住宅ローンを除いた借金総額 | 返済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金の全額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超1500万円以下 | 借金総額の1/5 |
1500万円超3000万円以下 | 300万円 |
3000万円超5000万円以下 | 借金総額の1/10 |
上記返済額を原則として3年間で返済することとなります。(上記返済額は所有する財産額によって異なることがあります。)
職業上の資格制限がありません。
保険の外交員、警備員など、職業上の資格制限が問題となり、自己破産をあきらめざるをえない方もいらっしゃいます。
しかし、個人再生においてはそのような職業上の資格制限がありません。
- 安定した収入がない方
- 借金の総額が多すぎて、3~5年の分割払いでも完済が難しい方
- 自宅を手放してもいい、もしくは所有していない方
自己破産では裁判所に申立てをして、借金の支払義務を免除してもらいます。住宅など、財産処分をしなくてはなりませんが、債務が免除されますので、生活を立て直し、再出発することが可能となります。(生活に必要な一定の財産については処分せずに残しておくことが可能です。)
大きな資産がなければ、早期に手続きが終了します。
裁判所に自己破産の申立てをすると、破産手続開始決定が出されます。処分することが必要な大きな財産がなければ、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了します。(これを同時廃止といいます。)
そして、免責許可という支払免除の決定が出されることにより、債務の支払義務が免除されます。つまり借金のない状態での再出発ができます。
処分が必要な財産がある場合等には、裁判所によって破産管財人が選任され、手続きに時間がかかることもあります。
自己破産した場合でも戸籍や住民票には記載されることはありません。
自己破産をしてもそのことが戸籍や住民票に記載されることはありませんし、選挙権がはく奪・停止されることもありません。
もっとも、保険の外交員や警備員など、破産手続をとることにより、手続きの間は、その資格がなくなるため、就業が制限されるようなケースもあります。
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