このようなことでお困りではありませんか?
- ・事業悪化で継続が難しいと判断している
- ・借入金の返済や取引先の支払いができない
- ・債権者からの催促が続き精神的につらい
- ・従業員や取引先になるべく迷惑をかけずに破産したい
- ・税金や社会保険料が支払えていない
- ・資金繰りが回らない
- ・従業員の給料が支払えない
会社の経営に行き詰まり、相談が出来ない会社の経営者様、個人事業主様に変わり
当事務所が冷静に最適な対処をいたします。
債権者からの催促、従業員への対応など心のご負担も大きいと思います。
会社破産は、タイミングがとても重要です。先延ばしにすることをせずに、すぐにご相談ください。
- 飲食
- 建築/建設
- 介護
- 製造業
- 農業
- 不動産業
- 運送業
- コンビニ
企業破産は、経営者にとって最も避けたい事態の一つです。しかし、時には避けがたい経済状況や市場の変動等により、企業は法人破産という選択を迫られることは仕方のないことです。この状況に直面した際、最も大切なのは、現状を正確に把握し、再起を目指すための適切な手段を講じることです。
当事務所では、破産手続きの遂行だけでなく、取引先、従業員、債権者への対応を行います。
- 面倒な手続きや債権者との対応からの解放
- 自己破産に関する代理権があるためワンストップで対応
- 東三河地区を中心に対応。迅速対応、完全守秘義務
- 負債を残さず、経営者様の生活の再スタートを支援
- 破産管財人の業務経験も豊富な弁護士による的確なアドバイス
- 法人破産した場合、会社の債務・負債はどうなりますか?
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会社の債務を支払う必要はなくなります。
- 税金や社会保険料の支払いはどうなりますか?
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破産手続により会社が消滅するため、
滞納税金や社会保険料も支払う必要はなくなります。
- 代表や役員の個人の借金はどうなりますか?
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別途個人の借金について破産手続を行う必要があります。
個人の借金についても破産・免責手続を経れば支払い義務はなくなります。
- 会社の負債の保証人はどうなりますか?
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保証人の支払義務は残ります。保証人の破産手続などを検討する必要があります。
- 会社破産後の生活はどうなりますか?
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その後の生活については別途確保しなければなりません。
- 破産管財人はどなたが行いますか?
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裁判所が選任した弁護士が行います。
- 裁判所に納める予納金はいくら必要ですか?
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名古屋地方裁判所における予納金(負債総額1億円未満の場合)は法人60万円、個人40万円となっています。予納金額は負債総額によって増額します。
〒440-0851
愛知県豊橋市前田南町一丁目1-1
タワーレジデンスHADA206
(豊橋裁判所・合同庁舎の斜向い、徒歩2分)
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(休日や17:30以降などの時間外でも、事前にお電話にてご連絡いただければ、ご対応いたします。)