会社の廃業・倒産・破産

破産・倒産・廃業をご検討中の会社経営者様、個人事業主様

このようなことでお困りではありませんか?

  • ・事業悪化で継続が難しいと判断している
  • ・借入金の返済や取引先の支払いができない
  • ・債権者からの催促が続き精神的につらい
  • ・従業員や取引先になるべく迷惑をかけずに破産したい
  • 税金社会保険料が支払えていない
  • 資金繰りが回らない
  • 従業員の給料が支払えない

会社の経営に行き詰まり、相談が出来ない会社の経営者様、個人事業主様に変わり
当事務所が冷静に最適な対処をいたします。
債権者からの催促、従業員への対応など心のご負担も大きいと思います。
会社破産は、タイミングがとても重要です。先延ばしにすることをせずに、すぐにご相談ください。

破産・倒産・廃業をご検討中の会社経営者様、個人事業主様

ご相談の多い企業様の業種

  • 飲食
  • 建築/建設
  • 介護
  • 製造業
  • 農業
  • 不動産業
  • 運送業
  • コンビニ

企業破産は、経営者にとって最も避けたい事態の一つです。しかし、時には避けがたい経済状況や市場の変動等により、企業は法人破産という選択を迫られることは仕方のないことです。この状況に直面した際、最も大切なのは、現状を正確に把握し、再起を目指すための適切な手段を講じることです。
当事務所では、破産手続きの遂行だけでなく、取引先、従業員、債権者への対応を行います。

当弁護士に相談するメリット

  • 面倒な手続きや債権者との対応からの解放
  • 自己破産に関する代理権があるためワンストップで対応
  • 東三河地区を中心に対応。迅速対応、完全守秘義務
  • 負債を残さず、経営者様の生活の再スタートを支援
  • 破産管財人の業務経験も豊富な弁護士による的確なアドバイス
法人破産に関する弁護士費用60万円~(税別)

よくある質問

法人破産した場合、会社の債務・負債はどうなりますか?

会社の債務を支払う必要はなくなります。

税金や社会保険料の支払いはどうなりますか?

破産手続により会社が消滅するため、
滞納税金や社会保険料も支払う必要はなくなります。

代表や役員の個人の借金はどうなりますか?

別途個人の借金について破産手続を行う必要があります。
個人の借金についても破産・免責手続を経れば支払い義務はなくなります。

会社の負債の保証人はどうなりますか?

保証人の支払義務は残ります。保証人の破産手続などを検討する必要があります。

会社破産後の生活はどうなりますか?

その後の生活については別途確保しなければなりません。

破産管財人はどなたが行いますか?

裁判所が選任した弁護士が行います。

裁判所に納める予納金はいくら必要ですか?

名古屋地方裁判所における予納金(負債総額1億円未満の場合)は法人60万円、個人40万円となっています。予納金額は負債総額によって増額します。

最適な方法が判断できないという方は、お気軽にご相談下さい

最適な方法が判断できないという方は、
お気軽にご相談下さい。
初回相談無料です。

当事務所にご相談にいらっしゃる方のほとんどは
「どの方法が最適なのかわからない」
という方です。それぞれの方法でメリット・デメリットがありますので、
お気軽にご相談ください。

債務に困ったらすぐにご連絡を。債務相談・借金相談は弁護士法人鈴木・上野総合法律事務所

0532-53-6764 受付時間9時から17時30分 予約にて夜間休日対応

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安心してご相談ください。

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平日 9:00~17:30(予約制)
(休日や17:30以降などの時間外でも、事前にお電話にてご連絡いただければ、ご対応いたします。)


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事務所概要

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  • 費用について
  • アクセス
  • 対応地域:愛知県全域(豊橋市・豊川市・田原市・蒲郡市・新城市・岡崎市・安城市・豊田市 など)静岡県西部地方(浜松市・湖西市など)
  • 弁護士法人鈴木・上野法律事務所
  • 会社の廃業・破産・倒産について
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