事例紹介

債務整理とは、法で認められた借金の解決です。

ギャンブルにはまって借金を作ってしまいました。
実は婚約者がおり、秘密にしたまま借金の整理はできますか?

任意整理は借金の「示談」。
周りに秘密にすることも可能です。

破産や個人再生といった手続きは裁判所を介した手続きであり、手続きをとっていることが官報に載るため、他人に知られてしまうこともありえます。
ギャンブルで作った借金を秘密にしたまま整理したいとの事ですが、このような場合、取引態様や収入状況にもよりますが、任意整理という方法を検討します。これは個々の業者と交渉し、将来利息をカットするといった内容などで和解をすることにより、借金の総額を減らすことを目指す方法です。この方法であれば官報に載ることはなく、婚約者に知られることもないでしょう。
また、業者との取引期間が長い場合、過払い金の回収が可能な場合もありますので、5年以上の取引はまず任意整理を考えて下さい。
任意整理という方法は、現状の返済額では無理があるけれど、これから先、収入もあり、借金を返していきたいと考えている人には最適な借金の整理方法です。

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先祖から継いだ家があります。数年前にリフォームをして、ローンを組みましたが、不況の煽りを受けて給料が減ってしまいました。
家だけは手放したくないんです。住宅ローンだけなら払っていけるのに、その他の教育ローンなどに手が回りません。

住宅ローン以外の借金を減額でき、
住宅ローンについてはこれまでどおり支払うことにより、
自宅を守ることができる個人再生手続があります。

業者との取引期間が短い場合など、取引の態様によっては任意整理の方法では借金の総額をそれほど減らすことができません。かといって、自己破産を選択すると財産を処分する必要があるため、自宅を失ってしまいます。
民事再生(個人再生)の手続きをとれば、例えば住宅ローン以外の借金が500万円あった場合、これを約100万円に圧縮した上、3年間で分割払いをし、住宅ローンについては別途これまでどおり支払っていく、ということが可能となります。
住宅ローン以外の借金がゼロになるわけではありませんが、かなり減額できるため、今後の生活の見通しが立てやすくなるのではないでしょうか。

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事業を起こしていた夫の会社が倒産。
私も連帯保証人になっていたので、取立てがやみません。
毎日かかってくる電話におびえる日々。どうしたいいのでしょうか。

自己破産は、国が法で認めた救済制度です。
借金で困っている人を守るための解決方法なのです。

まず、受任したら速やかに債権者に対して受任通知を送ります。これで電話はかかってこなくなります。
その後、債務額などの調査をし、会社の負債が多額であり、連帯保証人としての債務の返済の見通しが立たない場合、自己破産を検討します。自己破産ときくと、「選挙権がなくなる」「戸籍に記載される」などの間違った情報を得て必要以上にマイナスのイメージをもち、頑なに避けようとされる方もいるかもしれません。しかし、選挙権がなくなったり、破産したことが戸籍に記載されることなど一切ありません。
破産は、債務者の経済的再生のため、国が認めた債務整理の方法です。
破産手続を終えれば、それまでの借金は原則として全てなくなり、新しく取得する財産は全て自由に使用できます。返すことが不可能な借金について必要以上に悩むことなく、自己破産を検討するべきです。

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連帯保証人になってしまったら弁護士法人鈴木・上野綜合法律事務所コラム

「(連帯)保証人になってほしい。絶対に迷惑をかけないから」
こういわれたらあなたならどうしますか?
身内やとても親しい友人に言われたら、断りにくいこともあるでしょう。

保証人や連帯保証人は、債務者本人に代わって債務者の借金の返済をせまられることがあります。例えばですが、2億円の借金の保証人になった場合、2億円を請求されることがある、ということです。
借金の相談で意外と多いのが、このように、他人の借金の保証人になっているケースの相談です。保証にはこのようなリスクがあることをよく理解して、保証人になったことによるトラブルが発生した場合にも、悩まずにご相談下さい。

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最適な方法が判断できないという方は、お気軽にご相談下さい

最適な方法が判断できないという方は、
お気軽にご相談下さい。
初回相談無料です。

当事務所にご相談にいらっしゃる方のほとんどは
「どの方法が最適なのかわからない」
という方です。それぞれの方法でメリット・デメリットがありますので、
お気軽にご相談ください。

債務に困ったらすぐにご連絡を。債務相談・借金相談は弁護士法人鈴木・上野総合法律事務所

0532-53-6764 受付時間9時から17時30分 予約にて夜間休日対応

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FAX:0532-53-6757

平日 9:00~17:30(予約制)
(休日や17:30以降などの時間外でも、事前にお電話にてご連絡いただければ、ご対応いたします。)


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